約 374,739 件
https://w.atwiki.jp/jpcpa/pages/19.html
序章 現代の企業会計 第Ⅰ部 企業会計のパラダイム 第2章 企業会計の本質とフレームワーク 第3章 会計制度の論理と体系 第4章 企業のディスクロージャー 第Ⅱ部 資源フローの会計 第5章 損益計算書のパラダイム Ⅰ.損益計算書の役割と基本フォーム Ⅱ.収益の認識と測定 Ⅲ.なぜ販売基準なのか Ⅳ.舞台の出番をめぐる好対照 Ⅴ.費用の認識・測定基準 Ⅵ.早々と舞台に登場する引当損 Ⅶ.費用の期間配分 Ⅷ.期間配分と会計政策 Ⅸ.費用と収益のマッチング Ⅹ.利益と税金の対応―税効果会計 [研究Ⅰ]実現主義の変遷 [研究Ⅱ]会計利益の伸縮性 [研究Ⅲ]会計利益最大化・平準化仮説 [実務Ⅰ]損益計算書にみる産業の特徴 1.収益の認識基準として考えられるものを挙げ、それらのなかで基本的な認識基準として採用されているのはどのような基準か答えなさい。また、なぜその基準が採用されるのか説明しなさい。 2.資産の費用化プロセスについて、製造業を例にとって論じなさい。 3.費用収益対応の原則とは、一般的に収益に費用を対応させるものだが、それとは逆に、費用に収益を対応させる場合がありうるか、あるとすればどのようなケースか検討しなさい。 第6章 経営パフォーマンスの測定と表示 Ⅰ.損益計算書によるパフォーマンス評価 Ⅱ.売上高と売上原価 Ⅲ.販売費及び一般管理費 Ⅳ.営業外収益と営業外費用 Ⅴ.特別利益と特別損失 Ⅵ.1株当たり利益の算定 Ⅶ.連結キャッシュフロー計算書によるパフォーマンス評価 Ⅷ.3つのキャッシュフローの意味 [研究Ⅰ]業績報告の国際的潮流 [研究Ⅱ]会計利益VSキャッシュフロー [実務Ⅰ]松下電器産業のキャッシュフロー経営―キャッシュの効率的活用 1.同一項目を営業外損益に区分している企業と、特別損益に区分している企業を同一の産業から選びなさい。そのうえで、なぜ開示区分が異なるのか、その違いがもたらす問題点は何かについて検討しなさい。 2.包括利益のように、未実現の評価差額を一会計期間の企業業績に含めることの是非を論じなさい。 3.企業評価を行ううえで、会計利益とキャッシュフローのどちらが優れているか。あるいは、あなたが投資家だったらどちらの指標を利用するか。それぞれの指標の長所と短所を指摘しなさい。 第Ⅲ部 資源ストックの会計 第7章 貸借対照表のパラダイム Ⅰ.貸借対照表の基本フォーム Ⅱ.流動・固定の分類 Ⅲ.資産の評価基準 Ⅳ.貨幣性資産と費用性資産の評価 Ⅴ.負債の評価基準 Ⅵ.純資産の部 [研究Ⅰ]資産・負債の測定属性 [研究Ⅱ]公正価値の測定をめぐる挑戦 [実務Ⅰ]貸借対照表にみる産業の特徴 1.原価主義か時価主義かという論争は、会計において常に議論され続けてきた問題である。取得原価主義会計が維持され続けてきたのはなぜか。その論拠を考えなさい。 2.日常われわれが「資産」と考えているものと、会計上の「資産」とでは何が違うのか説明しなさい。また,会計上,なぜ資産をそのようにとらえるのか議論しなさい。 3.流動性配列法、固定性配列法のそれぞれの長所と短所を指摘しなさい。また,それぞれの方法で貸借対照表を表示している例を挙げ,その理由を考えなさい。 第8章 資産の会計 Ⅰ.当座資産の会計 Ⅱ.有価証券の会計 Ⅲ.棚卸資産の会計 Ⅳ.有形固定資産の会計―(1)減価償却 Ⅴ.有形固定資産の会計―(2)減損会計 Ⅵ.無形固定資産の会計 Ⅶ.投資等の会計 Ⅷ.繰延資産の会計 Ⅸ.研究開発費等の会計 Ⅹ.リースの会計 [研究Ⅰ]先入先出法と後入先出法、どちらが優れた方法か [研究Ⅱ]減価償却のファイナンス効果 [実務Ⅰ]企業を揺るがすリース会計 1.棚卸資産の貸借対照表価額の算定方法である,先入先出法と後入先出法について説明しなさい。また,それぞれの方法のメリットとデメリットについて述べなさい。 2.固定資産の減価償却にはどのような効果があるか。また、一般によく用いられている減価償却の方法にはどのようなものがあるか。それぞれの方法の特徴について説明しなさい。 3.繰延資産とはどのようなものか。繰延資産の具体例を2つ以上挙げなさい。また、前払費用との違いについて説明しなさい。 4.リース取引には、ファイナンスリース取引とオペレーティングリース取引がある。投資家が企業を評価する際、これらの取引形態の違いがもたらす問題点について検討しなさい。 第9章 持分の会計 Ⅰ.持分とは何か Ⅱ.金銭債務の会計 Ⅲ.社債の会計 Ⅳ.引当金の会計 Ⅴ.純資産の部の区分 Ⅵ.払込資本の会計 Ⅶ.留保利益の会計 Ⅷ.株主資本等変動計算書 [研究Ⅰ]額面主義から払込価額主義へ [研究Ⅱ]引当金論争 [研究Ⅲ]持分の区分―負債と資本 [実務Ⅰ]ポイント引当金をめぐる企業行動 1.貸借対照表の貸方が何を表すかについては複数の見方がある。これについて論じなさい。 2.会計上の負債と法律上の債務の区別を、引当金を例にして論じなさい。 3.従来の「資本の部」と現在の「純資産の部」の本質的な違いは何か、論じなさい。 4.自社株消却と利益率の関係について論じなさい。 第Ⅳ部 公正価値会計 第10章 金融商品の会計 Ⅰ.取得原価から時価へ Ⅱ.有価証券の会計 Ⅲ.デリバティブ取引の会計 Ⅳ.ヘッジ会計 Ⅴ.金銭資産・負債の認識中止の会計 [研究Ⅰ]リスク経済価値アプローチから財務構成要素アプローチへ [実務Ⅰ]有価証券の時価評価が企業行動に与える影響 1.時価評価に伴い、一部の金融商品の評価差額は損益計算書に含まれる。評価損益は配当可能利益に含めたほうが望ましいといえるか、さまざまなステークホルダーの立場で考えなさい。 2.時価評価によりデリバティブも貸借対照表上で認識されるが、それと同時に注記でも、その時価や評価損益、契約額などが開示される。注記でこれらの情報が開示される必要性について考えなさい。 第11章 従業員給付の会計 Ⅰ.従業員給付とは何か Ⅱ.企業年金の仕組みとタイプ Ⅲ.年金負債・年金資産の測定 Ⅳ.年金費用の測定と認識 Ⅴ.数理計算上の差異・過去勤務債務・会計基準変更時差異の認識 Ⅵ.退職給付引当金の計上 Ⅶ.ストックオプションの会計 [研究Ⅰ]負債概念の拡張 [実務Ⅰ]年金会計制度改革と企業行動 1.年金債務の測定プロセスについて簡潔に説明しなさい。 2.退職給付に係る会計基準によれば、ネットとしての年金債務が貸借対照表に計上されることになる。では、なぜ年金資産や年金負債をグロスのまま計上しないのか。この点について説明しなさい。 3.年金費用や年金負債の測定には割引計算という手法が用いられる。これを、企業会計で一般に用いられている費用や負債の測定手法と比較検討し、そこで明らかになる問題を明示しなさい。 第Ⅴ部 グループグローバルの会計 第12章 連結グループの会計 Ⅰ.連結会計ダイナミズム Ⅱ.連結の範囲 Ⅲ.決算日・会計処理法の親子間差異 Ⅳ.連結貸借対照表の作成 Ⅴ.資本連結の手続き Ⅵ.連結損益計算書の作成 Ⅶ.持分法の適用 Ⅷ.連結株主資本等変動計算書の作成 Ⅸ.セグメント情報の開示 Ⅹ.四半期連結財務諸表 ⅩⅠ.連結納税 [研究Ⅰ]親会社概念とエンティティ概念 [研究Ⅱ]支配概念と連結の範囲 [実務Ⅰ]セグメント情報を活用した利益貢献度分析 1.親会社であるコンピュータメーカーのC社、ソフト制作子会社であるS社はともに黒字決算だったが、連結損益計算書上、赤字に転落してしまった。なぜこのような現象が生じたのか。考えられる理由を列挙しなさい。 2.資本連結の会計処理と、その背後にある連結基礎概念の関係について説明しなさい。 3.連結財務諸表に特有な項目の1つに少数株主持分がある。この少数株主持分は、資本か、負債か。それぞれの論拠を説明しなさい。また、その際、子会社の資本連結をめぐる会計処理との整合性についてもあわせて論じなさい。 4.セグメント情報の開示のためのセグメンテーショの方法と問題点を、具体例を使って説明しなさい。 第13章 企業結合・事業分離等の会計 Ⅰ.M&Aをめぐる新潮流 Ⅱ.M&Aの会計 Ⅲ.合併の会計 Ⅳ.事業分離等の会計 Ⅴ.企業組織再編の税務 [研究Ⅰ]持分プーリング法VSパーチェス法 [研究Ⅱ]無形資産の測定と開示 [実務Ⅰ]のれんの償却が財務業績に与えるインパクト 1.持分プーリング法とパーチェス法の特徴、ならびに各方法が財務諸表にもたらす影響について述べなさい。 2.M&Aの手法の1つである株式交換はどのような特徴を持っているか。現金による株式取得の場合と比較して、その違いを説明しなさい。 3.会社分割の方法にはどのようなものがあるか、各方法の会計処理について簡単に説明しなさい。 第14章 グローバリゼーションの会計 Ⅰ.日本企業のグローバリゼーションと為替換算 Ⅱ.外貨建取引の換算 Ⅲ.在外支店の財務諸表項目の換算 Ⅳ.在外子会社等の財務諸表項目の換算 [研究Ⅰ]各種の換算方法 [研究Ⅱ]二取引基準と一取引基準 [研究Ⅲ]為替予約の会計 [実務Ⅰ]海外進出と企業業績 1.「換算」と「評価」とはどのように違うのか論じなさい。 2.わが国の外貨基準が、在外支店と在外子会社の換算方法を区別している理由を論じなさい。 3.わが国の外貨建取引等会計処理基準では,かつて外貨建金銭債権債務について,短期,長期ごとに異なる会計処理を要求していた。その理由を説明しなさい。 終章 戦略的企業評価に向けて[分析のフレームワークと手法] Ⅰ.企業を見る目―イメージか財務的裏づけか Ⅱ.ファンダメンタル分析の基本的タイプ Ⅲ.財務分析ピラミッド Ⅳ.安全性分析と倒産予測力 Ⅴ.資産活用の効率性と生産性の分析 Ⅵ.収益性分析 Ⅶ.成長性分析 Ⅷ.総合評価の革新的アプローチ―統計的手法の導入 Ⅸ.財務諸表分析と企業の会計政策 Ⅹ.新たな企業評価指標の台頭 [分析の実例と活用] Ⅰ.海運業界に巻き起こる新たな波―日本郵船と商船三井 Ⅱ.(ステップ1)安全性分析 Ⅲ.(ステップ2)効率性・生産性分析 Ⅳ.(ステップ3)収益性分析 Ⅴ.(ステップ4)成長性分析 Ⅵ.(ステップ5)グループ経営分析 Ⅶ.(ステップ6)事業リスクへの取り組み Ⅷ.総合評価に代えて 1.「黒字倒産」という言葉も聞かれるとおり、会計上は利益が出ていても、資金繰りに失敗して倒産することがある。実際の倒産企業データを用いて、安全性分析とキャッシュフロー分析のどちらが倒産のシグナルを有効に発しているか、分析しなさい。 2.ピーターズとウォーターマンの著書「エクセレントカンパニー」のなかで良好な財務比率によって選ばれた企業は、その後、財務比率が悪化している。このように財務比率には全体の平均値に向かう傾向がみられる。このことを日本企業を例にとって調べなさい。 3.1990年代は、平成不況が続き、「失われた10年」と呼ばれるなど、日本企業が低迷した時代だった。そのとき日本企業は、どのような戦略を講じたのか。具体的な企業を取り上げ、財務データを用いて検証しなさい。
https://w.atwiki.jp/j-smeca/pages/11.html
2.財務・会計 (科目設置の目的) 財務・会計に関する知識は企業経営の基本であり、また企業の現状把握や問題点の抽出において、財務諸表 等による経営分析は重要な手法となる。また、今後、中小企業が資本市場から資金を調達したり、成長戦略の 一環として他社の買収等を行うケースが増大することが考えられることから、割引キャッシュフローの手法を 活用した投資評価や、企業価値の算定等に関する知識を身につける必要もある。このため、企業の財務・会計 について、以下の内容を中心に知識を判定する 簿記の基礎 簿記原理、 会計帳簿、 決算処理一巡 (試算表・精算表の作成、決算仕訳、貸借対照表・損益計算書の作成) 企業会計の基礎 損益計算書(収益の会計、費用の会計)、 貸借対照表(資産の会計、 負債の会計、純資産の会計)、 キャッシュフロー計算書、 企業結合(合併・分割、連結決算)、 会計ディスクロージャー、 税効果会計 原価計算 原価概念、 原価計算の種類と方法 経営分析 経営比率分析(収益性、流動性、生産性、成長性)、 損益分岐点分析、 利益増減分析 利益と資金の管理 利益計画(限界利益と貢献利益、プロダクト・ミックス)、 予算・実績差異分析、 資金繰りと資金計画 キャッシュフロー(CF) CF の種類と算出(CF の概念、営業 CF、投資 CF、財務 CF)、 CF マネジメント(フリー CF、運転資金の管理、CF 関連比率) 資金調達と配当政策 資金調達の形態(内部金融と外部金融、直接金融と間接金融、自己 資本と他人資本、企業間信用、リース)、 資本コスト(借入金のコス ト、社債のコスト、普通株式のコスト、剰余金のコスト、加重平均資 本コスト)、 配当政策(配当の種類、配当性向、配当政策の効果)、 最適資本構成(財務レバレッジ、モジリアーニ・ミラー(MM)理論) 投資決定 貨幣の時間価値と割引キャッシュフロー(DCF)、 投資評価基準(回収期間法、会計的投資利益率法、内部収益率(IRR)法、正味現在価値(NPV)法、収益性指数法)、 不確実性下の投資決定 証券投資論 ポートフォリオ理論(ポートフォリオのリスクとリターン、効率的 ポートフォリオ、最適ポートフォリオの選択)、 資本市場理論(資本資産評価モデル(CAPM)の理論、指数モデル、CAPM と財務決定) 企業価値 株価の算定(配当割引モデル、株価収益率、株価純資産倍率、株価 キャッシュフロー倍率)、 企業価値評価モデル(割引超過利益モデル、 割引キャッシュフローモデル)、 企業合併・買収における企業評価(収益還元方式、純資産方式、市場株価比較方式 デリバティブとリスク管理 リスクの種類、 オプション取引(コールオプション、プットオプション)、 先物取引(先物為替予約、通貨先物取引)、 スワップ(金利スワッ プ、通貨スワップ) その他財務・会計に関する事項
https://w.atwiki.jp/exam4cpa/pages/26.html
(注1)重要性の原則の適用について (注1-2)重要な会計方針の開示について (注1-3)重要な後発事象の開示について (注1-4)注記事項の記載方法について (注2)資本取引と損益取引との区別について (注3)継続性の原則について (注4)保守主義の原則について (注5)経過勘定項目について (注6)実現主義の適用について (注7)工事収益について (注8)製品等の製造原価について (注9)原価差額の処理について (注10)たな卸資産の評価損について (注11)内部利益とその除去の方法について (注12)特別損益項目について (注13)法人税等の追徴税額等について (注14)削除 (注15)将来の期間に影響する特定の費用について (注16)流動資産又は流動負債と固定資産又は固定負債とを区別する基準について (注17)貸倒引当金又は減価償却累計額の控除形式について (注18)引当金について (注19)剰余金について (注20)減価償却の方法について (注21)たな卸資産の貸借対照表価額について (注22)社債の貸借対照表価額について (注23)債権の貸借対照表価額について (注24)国庫補助金等によって取得した資産について (注25)営業権について
https://w.atwiki.jp/accounting/pages/14.html
企業会計基準適用指針第 22号 企業会計基準適用指針第 22号 平成 20年5月13日 企業会計基準委員会 目 次項 目 的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 適用指針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 範 囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 会計処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 議決権の所有割合の算定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 子会社の範囲の決定に関する取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 関連会社の範囲の決定に関する取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 会社に準ずる事業体に関する取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28 適用時期等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30 議 決・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33 結論の背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34 経 緯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34 範 囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35 会計処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36 議決権の所有割合の算定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36 子会社の範囲の決定に関する取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37 関連会社の範囲の決定に関する取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48 会社に準ずる事業体に関する取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53 適用時期等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54 本適用指針の公表による他の会計基準等についての修正・・ 55 - 1 目 的 目 的 . 「連結財務諸表制度の見直しに関する意見書」(以下「連結意見書」という。)及び「連 結財務諸表原則」(以下「連結原則」という。)が平成 9年 6月に公表され、企業会計基準 第 16号「持分法に関する会計基準」(以下「持分法会計基準」という。)が平成 20年 3月 に公表されている。また、子会社及び関連会社の範囲を整理した「連結財務諸表制度におけ る子会社及び関連会社の範囲の見直しに係る具体的な取扱い」(以下「子会社等の範囲の見 直しに係る具体的な取扱い」という。)が平成 10年 10月に公表されている。本適用指針は、 子会社及び関連会社の範囲について、これらを適用する際の指針を定めるものである。 適用指針 範 囲 2. 本適用指針は、連結財務諸表を作成することとなる場合に適用する。 なお、個別財務諸表における子会社及び関連会社に対する投資の範囲、及び連結財務諸表 を作成していないが、個別財務諸表において連結財務諸表に係る注記を行うこととなる場合 についても、本適用指針の定めによる。 用語の定義 3. 本適用指針における用語の定義は、連結原則、持分法会計基準及び子会社等の範囲の見直 しに係る具体的な取扱いにおける用語の定義と同様とする。 会計処理 議決権の所有割合の算定 4. 他の会社が子会社又は関連会社に該当するかどうかの判定において用いられる他の会社 の議決権の所有割合は、原則として、次の算式によって算定する。 所有する議決権の数 議決権の所有割合 = 行使し得る議決権の総数 (1)この算定にあたっては、期末における議決権の数によることに留意する。 (2) 他の会社が関連会社に該当するかどうかの判定において、持株関係が複雑であり、行 使し得る議決権の総数の把握が困難と認められる場合には、議決権の所有割合の算式に おける分母を、行使し得る議決権の総数に代え、直前期の株主総会招集通知に記載され ている総株主の議決権の数により算定することができる。 5. 行使し得る議決権の総数(第 4項参照)は、株主総会において行使し得るものと認められ ている総株主の議決権の数である。したがって、次の株式に係る議決権については、いずれ - 2 も行使し得る議決権の総数には含まれないこととなる。 も行使し得る議決権の総数には含まれないこととなる。 自己株式 (2) 完全無議決権株式(株主総会のすべての事項について議決権を行使することができな い株式) (3)会社法第308条第1項による相互保有株式 6. 所有する議決権の数(第 4項参照)は、行使し得る議決権の総数のうち会社及び子会社の 所有する議決権の数によるものとする。 自己の計算における議決権の所有 7. 連結原則注解(注解4)及び持分法会計基準第 7項(1)なお書きでは、「議決権のある株式 又は出資の所有の名義が役員等会社以外の者となっていても、会社が自己の計算で所有して いる場合には、当該会社が実質的に所有しているものとする」とされている。このため、子 会社又は関連会社の判定にあたり、議決権のある株式又は出資の所有の名義が役員等会社以 外の者となっていても、議決権のある株式又は出資の所有のための資金関係、当該株式又は 出資に係る配当その他の損益の帰属関係を検討し、自己の計算において所有しているか否か についての判断を行う必要がある。 緊密な者及び同意している者がいる場合 8. 緊密な者(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより 自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者)及び同意している者(自己の 意思と同一の内容の議決権を行使することに同意していると認められる者)が存在している 場合には、他の会社が子会社又は関連会社に該当するかどうかの判定について用いられる他 の会社の議決権の所有割合は、原則として、次の算式によって算定する。 議決権の所有する議決権の数+緊密な者及び同意している者が所有する議決権の数 = 所有割合 行使し得る議決権の総数 この算定にあたっても、第 4項(1)と同様に、期末における議決権の数によることに留意 する必要がある。 9. 緊密な者に該当するかどうかは、両者の関係に至った経緯、両者の関係状況の内容、過去 の議決権の行使の状況、自己の商号との類似性等を踏まえ、実質的に判断する。例えば、次 に掲げる者は一般的に緊密な者に該当するものと考えられる。 (1) 自己(自己の子会社を含む。以下(7)までについて同じ。)が議決権の 100分の 20以 上を所有している会社等 (2)自己の役員又は自己の役員が議決権の過半数を所有している会社等 (3) 自己の役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が他の会社等の財 務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、取締役会そ - 3 の他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めている当該他の会社等 の他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めている当該他の会社等 ) 自己の役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が他の会社等の財 務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、代表権のあ る役員として派遣されており、かつ、取締役会その他これに準ずる機関の構成員の相当 数(過半数に満たない場合を含む。)を占めている当該他の会社等 (5) 自己が資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているもの)の総額の概ね過半 について融資(債務保証及び担保の提供を含む。以下同じ。)を行っている会社等(金 融機関が通常の取引として融資を行っている会社等を除く。) (6) 自己が技術援助契約等を締結しており、当該契約の終了により、事業の継続に重要な 影響を及ぼすこととなる会社等 (7) 自己との間の営業取引契約に関し、自己に対する事業依存度が著しく大きいこと又は フランチャイズ契約等により自己に対し著しく事業上の拘束を受けることとなる会社等 なお、上記以外の者であっても、出資、人事、資金、技術、取引等における両者の関係状 況からみて、自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者は、「緊密な者」 に該当することに留意する必要がある。 また、自己と緊密な関係にあった会社等であっても、その後、出資、人事、資金、技術、 取引等の関係について見直しが行われ、自己の意思と同一の内容の議決権を行使するとは認 められない場合には、緊密な者に該当しない。 10.同意している者は、契約や合意等により、自己の意思と同一内容の議決権を行使すること に同意していると認められる者が該当する。 子会社の範囲の決定に関する取扱い 他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有していないが、当該他の会社等の意思 決定機関を支配している場合 11.子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い 一3(2)②では、「役員若しくは使用人で ある者、又はこれらであった者で自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に 関して影響を与えることができる者が、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関 の構成員の過半数を占めていること」とされている。これには、自己の役員、自己の業務を 執行する社員若しくは使用人である者又はこれらであった者で、自己の意向に沿って取締役 としての業務を執行すると認められる者の員数が、取締役会の構成員の過半数を占めている 場合等が該当する。 12.子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い 一3(2)③では、「他の会社等の重要な財 務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること」とされている。これに は、他の会社等との間の契約、協定等により総合的に判断して当該他の会社等の財務及び営 業又は事業の方針の決定を指示し又は強制し得る力を有すると認められる場合が該当し、例 えば、他の会社から会社法上の事業全部の経営の委任(会社法第 467条第 1項第 4号)を受 - 4 けている場合が含まれる。 また、次に掲げるような場合にも、これに準じて取り扱うことが適当と考えられる。 けている場合が含まれる。 また、次に掲げるような場合にも、これに準じて取り扱うことが適当と考えられる。 ) 原材料の供給・製品の販売に係る包括的契約、一手販売・一手仕入契約等により、当 該他の会社にとっての事業依存度が著しく大きい場合 (2) 営業地域の制限を伴うフランチャイズ契約、ライセンス契約等により、当該他の会社 が著しく事業上の拘束を受ける場合 (3) 技術援助契約等について、当該契約の終了により、当該他の会社の事業の継続に重要 な影響を及ぼすこととなる場合 13.子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い 一3(2)④では、「他の会社等の資金調達 額(貸借対照表の負債に計上されているもの)の総額の過半について融資(債務の保証及び 担保の提供を含む。)を行っていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において 緊密な関係のある者が行う融資を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)」 とされている。これには、他の会社等の負債の部に計上されている資金調達額の総額の概ね 過半について融資を行っていることにより、資金の関係を通じて財務の方針決定を支配して いる場合が該当する。 なお、融資については、金融機関が通常の取引として行っている場合は該当しない(以下 同じ。)。また、自己と緊密な者の行う融資を合わせて資金調達額の総額の概ね過半となる 場合も該当することに留意する。 14.子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い 一3(2)⑤では、「その他他の会社等の意 思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること」とされている。これには、 例えば、次に掲げる事実が存在することにより、他の会社等の意思決定機関を支配している ことが推測される場合が含まれる。 (1) 当該他の会社等が重要な財務及び営業又は事業の方針を決定するにあたり、自己の承 認を得ることとなっている場合 (2) 当該他の会社等に多額の損失が発生し、自己が当該他の会社等に対し重要な経営支援 を行っている場合又は重要な経営支援を行うこととしている場合(なお、金融機関の場 合は、第 16項(4)の取扱いを参照のこと。) (3) 当該他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限らな い。)の総額の概ね過半について融資及び出資を行っている場合 なお、当該他の会社の株主総会において、議決権を行使しない株主(株主総会に出席せず、 かつ委任状による議決権の行使も行わない株主をいう。)が存在することにより、その有効 議決権に対し、自己が過半数を占める状態が過去相当期間継続しており、当該事業年度に係 る株主総会においても同様と考えられるときには、意思決定機関を支配していると推測する ことを妨げないものとする。 15.子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い 一3(3)では、「自己の計算において所有 している議決権(当該議決権を所有していない場合を含む。)と自己と出資、人事、資金、 - 5 技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使 すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している 者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めている会社で あって、かつ、上記(2)の②から⑤までのいずれかの要件に該当する会社」とされている。 この具体例としては、以下が挙げられる。 技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使 すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している 者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めている会社で あって、かつ、上記(2)の②から⑤までのいずれかの要件に該当する会社」とされている。 この具体例としては、以下が挙げられる。 ) 自己の計算において他の会社の議決権の100分の40未満を所有している場合に、緊密 な者及び同意している者が所有する議決権と合わせて当該他の会社の議決権の 100分の 50超を占めており、かつ、当該他の会社に対して取締役の過半数の派遣、重要な財務及 び営業又は事業の方針の決定を支配する契約の締結、負債の部に計上されている資金調 達額の概ね過半についての融資、その他意思決定機関を支配していることが推測される 事実の存在のいずれかの要件に該当しているとき (2) 自己の計算において他の会社の議決権を直接所有していないが、緊密な者及び同意し ている者を通じて議決権の過半数を間接的に所有している場合で、当該他の会社が債務 超過の状況にあり、債務保証を行っていること等により当該債務超過額を負担すること となっているとき 他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場合 16.連結原則 第三 一 2及び子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い 一 3ただし書き では、他の会社等の意思決定機関を支配していることに該当する要件を満たしていても、財 務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していな いことが明らかであると認められる場合、当該他の会社等は子会社に該当しないものとして いる。これには、例えば、次の場合が該当する。 (1) 複数の会社等(親子関係にある会社等を除く。)が、それぞれ他の会社等を支配してい ることにはならない。このため、例えば、他の会社の議決権の 100分の 40以上、100分の 50以下を自己の計算において所有している会社が、他の会社の意思決定機関を支配してい ることに該当する事項のいずれかを満たしているものの、ほかに当該他の会社の議決権の 過半数を自己の計算において所有している株主が存在している場合には、一般的に子会社 に該当しないことにあたる(ただし、関連会社に該当する場合はあり得ることに留意す る。)。 (2) 他の会社に対し共同で出資を行っている合弁会社の場合にも、意思決定機関を支配して いるか否かの判定を行うこととなるが、例えば、当該他の会社に共同支配企業の形成によ る処理方法が適用され、その後も共同で支配されている実態にある場合には、当該他の会 社は共同で出資を行っている会社のうち特定の会社の子会社には該当せず、それぞれの会 社の関連会社として取り扱われる。 (3) ある会社 A社が他の会社 P社の緊密な者(関連会社を含み、個人を除く。)に該当し、 このため P社が、子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い 一 3にいう A社の子会 - 6 社 S社の意思決定機関を支配していることに該当する要件を満たしていても、例えば、S 社はA社の一業務部門を実質的に担っておりA社と一体であることが明らかにされた場合 には、A社が P社の子会社となるときを除き、一般的には S社は P社の子会社に該当しな い。これは、S社にとって P社及び A社の 2社からそれぞれ支配されることはないことに 社 S社の意思決定機関を支配していることに該当する要件を満たしていても、例えば、S 社はA社の一業務部門を実質的に担っておりA社と一体であることが明らかにされた場合 には、A社が P社の子会社となるときを除き、一般的には S社は P社の子会社に該当しな い。これは、S社にとって P社及び A社の 2社からそれぞれ支配されることはないことに P社A社S社 (会社) → (P社の緊密な者) → (判定対象会社) (4) ベンチャーキャピタルなどの投資企業(投資先の事業そのものによる成果ではなく、売 却による成果を期待して投資価値の向上を目的とする業務を専ら行う会社等)が投資育成 や事業再生を図りキャピタルゲイン獲得を目的とする営業取引として、又は銀行などの金 融機関が債権の円滑な回収を目的とする営業取引として、他の会社等の株式や出資を有し ている場合において、子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い 一 3にいう他の会 社等の意思決定機関を支配していることに該当する要件を満たしていても、次のすべてを 満たすようなとき(ただし、当該他の会社等の株主総会その他これに準ずる機関を支配す る意図が明確であると認められる場合を除く。)には、子会社に該当しないことにあたる。 ① 売却等により当該他の会社等の議決権の大部分を所有しないこととなる合理的な 計画があること ② 当該他の会社等との間で、当該営業取引として行っている投資又は融資以外の取 引がほとんどないこと ③ 当該他の会社等は、自己の事業を単に移転したり自己に代わって行うものとはみ なせないこと ④ 当該他の会社等との間に、シナジー効果も連携関係も見込まれないこと なお、他の会社等の株式や出資を有している投資企業や金融機関は、実質的な営業活動 を行っている会社等であることが必要である。また、当該投資企業や金融機関が含まれる 企業集団に関する連結財務諸表にあっては、当該企業集団内の他の連結会社(親会社及び その連結子会社)においても上記②から④の事項を満たすことが適当である。 いわゆる孫会社の場合 17.子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い 一 2にいう「親会社及び子会社又は子会 社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、その親会 社の子会社とみなす」の具体例としては、以下が挙げられる。 (1)親会社と子会社が一体となって他の会社を支配している場合 例えば、親会社と子会社の所有する議決権を合算して他の会社の議決権の過半数の所 有となる場合や、親会社と子会社の所有する議決権を合算すると他の会社の議決権の 100分の 40以上、100分の 50以下の所有に該当し、かつ、親会社と子会社とを合わせ て他の会社の取締役会の構成員の過半数を派遣している場合が該当する。 - 7 (2)子会社 (2)子会社 例えば、子会社が 1社で他の会社の議決権の過半数を所有している場合や、子会社が 1社で他の会社の議決権の 100分の 40以上、100分の 50以下を所有しており、かつ、 他の会社の取締役会の構成員の過半数を派遣している場合が該当する。 (3)複数の子会社が一体となって支配している場合 例えば、子会社2社の所有する議決権を合算して他の会社の議決権の過半数の所有と なる場合や、子会社 2社の所有する議決権を合算すると他の会社の議決権の 100分の 40 以上、100分の 50以下の所有に該当し、かつ、子会社2社で合わせて他の会社の取締役 会の構成員の過半数を派遣している場合が該当する。 支配が一時的であるため連結の範囲に含めない子会社 18.連結原則 第三 一4(1)では、子会社のうち、支配が一時的であると認められる会社等は、 連結の範囲に含めないものとしている。これは、当連結会計年度において支配に該当してい るものの、直前連結会計年度において支配に該当しておらず、かつ、翌連結会計年度以降相 当の期間にわたって支配に該当しないことが確実に予定されている場合をいう。 例えば、直前連結会計年度末において、所有する議決権が 100分の 50以下で支配に該当 しておらず、かつ、翌連結会計年度以降その所有する議決権が相当の期間にわたって 100 分の 50以下となり支配に該当しないことが確実に予定されている場合は、当連結会計年度 における支配が一時的であると認められる。 また、議決権の過半数を占めていないが、支配に該当している場合の議決権の一時的所有 やその他の支配の要件の一時的充足についても同様に取り扱う。 利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれがあるため連結の範囲に含めない子会社 19.連結原則 第三 一 4(2)では、子会社のうち、連結することにより利害関係者の判断を著 しく誤らせるおそれのある会社等は、連結の範囲に含めないものとしているが、一般に、そ れは限定的であると考えられる。 なお、他の会社等が子会社に該当しても、例えば、当該子会社がある匿名組合事業の営業 者となり、当該匿名組合の事業を含む子会社の損益のほとんどすべてが匿名組合員に帰属し、 当該子会社及びその親会社には形式的にも実質的にも帰属せず、かつ、当該子会社との取引 がほとんどない場合には、当該子会社を連結することにより利害関係者の判断を著しく誤ら せるおそれがあると認められるときに該当するものと考えられる。 子会社に該当しない会社等 20.連結原則注解(注解3)及び子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い 一3(1)では、 更生会社、整理会社、破産会社その他これらに準ずる会社等であって、かつ、有効な支配従 属関係が存在せず組織の一体性を欠くと認められる会社等は、子会社に該当しないものとす - 8 るとされている。このため、民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社、会 社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法の規定による破産手続 開始の決定を受けた会社その他これらに準ずる会社等であって、かつ、有効な支配従属関係 が存在しないと認められる会社等である場合には、子会社に該当しない。 るとされている。このため、民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社、会 社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法の規定による破産手続 開始の決定を受けた会社その他これらに準ずる会社等であって、かつ、有効な支配従属関係 が存在しないと認められる会社等である場合には、子会社に該当しない。 関連会社の範囲の決定に関する取扱い 他の会社等の議決権の 100分の 20以上を自己の計算において所有していないが、当該他の会 社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合 21.子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い 二2(2)④では、「子会社以外の他の会社 等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること」とされている。 これには、例えば、次のような取引が該当する。 (1) 当該他の会社等にとって、商品又は製品等の売上、仕入・経費取引について、自己と の取引の割合が相当程度を占める関係にあること (2) 代理店、専売店若しくは特約店等又はフランチャイズ契約によるチェーン店等であっ て、契約による取引金額が当該店における売上高又は仕入高・経費取引の概ね過半を占 め、かつ他の契約店等に比して取引条件が特に優遇されていること又はそれへの加盟が 極めて限定的であること (3) 業種における取引の特性からみて、極めて重要な原材料・部品・半製品等を供給して いること (4)製品等の特性からみて、極めて重要な設備を継続的に発注していること (5)当該他の会社等の重要な事業場用地を貸与していること (6)当該他の会社等の主要な営業設備又は生産設備等を貸与していること 22.子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い 二2(2)⑤では、「その他子会社以外の他 の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる ことが推測される事実が存在すること」とされている。これには、他の会社等の財務及び営 業又は事業の方針の決定に重要な影響を与える契約が存在する場合等が該当し、例えば、共 同出資事業契約等に基づいて、当該他の会社等に対して多額の出捐及び債務負担を行ってい ることにより、総合的に判断して財務及び営業又は事業の方針の決定に相当程度関与し得る 力を有することが認められる場合が含まれる。 23.子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い 二2(3)では、「自己の計算において所有 している議決権(当該議決権を所有していない場合を含む。)と自己と出資、人事、資金、 技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使 すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している - 9 者が所有している議決権とを合わせて、子会社以外の他の会社等の議決権の 100分の 20以 上を占めているときであって、かつ、上記(2)の①から⑤までのいずれかの要件に該当する 場合」とされている。 者が所有している議決権とを合わせて、子会社以外の他の会社等の議決権の 100分の 20以 上を占めているときであって、かつ、上記(2)の①から⑤までのいずれかの要件に該当する 場合」とされている。 他の会社等に重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合 24.持分法会計基準第 5項及び子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い 二 2ただし書 きでは、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響 を与えることができる場合に該当する事項を満たしていても、財務上又は営業上若しくは事 業上の関係からみて子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対し て重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合、当該他の会社 等は関連会社に該当しないものとしている。 これには、例えば、ベンチャーキャピタルなどの投資企業が投資育成や事業再生を図り キャピタルゲイン獲得を目的とする営業取引として、又は銀行などの金融機関が債権の円滑 な回収を目的とする営業取引として、他の会社等の株式や出資を有している場合において、 次のすべてを満たすようなときが該当する(ただし、当該他の会社等の株主総会その他これ に準ずる機関を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対し重要な影響を与える意図 が明確であると認められる場合を除く。)。 ① 売却等により当該他の会社等の議決権の大部分を所有しないこととなる合理的な 計画があること ② 当該他の会社等との間で、当該営業取引として行っている投資又は融資以外の取引 がほとんどないこと ③ 当該他の会社等は、自己の事業を単に移転したり自己に代わって行うものとはみな せないこと ④ 当該他の会社等との間に、シナジー効果も連携関係も見込まれないこと なお、他の会社等の株式や出資を有している投資企業や金融機関は、実質的な営業活動を 行っている会社等であることが必要である。また、当該投資企業や金融機関が他の会社(親 会社)の子会社である場合には、当該親会社の連結財務諸表にあっては、当該親会社及びそ の連結子会社においても上記②から④の事項を満たすことが適当である。 - 10 影響が一時的であるため持分法を適用しない関連会社 影響が一時的であるため持分法を適用しない関連会社 子会社の場合と同様に、財務及び営業又は事業の方針の決定に対する影響が一時的である と認められる関連会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。これは、 当連結会計年度において財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えて いるものの、直前連結会計年度において重要な影響を与えておらず、かつ、翌連結会計年度 以降相当の期間にわたって重要な影響を与えないことが確実に予定されている場合が該当 する。 例えば、直前連結会計年度末において、所有する議決権が 100分の 20未満で重要な影響 を与えておらず、かつ、翌連結会計年度以降その所有する議決権が相当の期間にわたって 100分の 20未満となり重要な影響を与えないことが確実に予定されている場合は、影響が 一時的であると認められる。 また、議決権の 100分の 20以上を所有していないが、重要な影響を与えている場合の議 決権の一時的所有やその他の影響を与えている要件の一時的充足についても同様に取り扱 う。 利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれがあるため持分法を適用しない関連会社 26.子会社の場合と同様に、持分法を適用することにより利害関係者の判断を著しく誤らせる おそれのある関連会社(非連結子会社を含む。)に対する投資については、持分法を適用し ないものとするが、一般に、それは限定的であると考えられる。 関連会社に該当しない会社等 27.持分法会計基準第 5項ただし書き及び子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い 二 2(1)では、更生会社、整理会社、破産会社その他これらに準ずる会社等であって、かつ、当 該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができな いと認められる会社等は、関連会社に該当しないものとされている。このため、民事再生法 の規定による再生手続開始の決定を受けた会社、会社更生法の規定による更生手続開始の決 定を受けた株式会社、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社その他これらに 準ずる会社等であって、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重 要な影響を与えることができないと認められる会社等である場合には、関連会社に該当しな い。 一方、清算株式会社のように、継続企業と認められない会社等であっても、その財務及び 営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができると認められる場合に は、関連会社に該当することとなる。 会社に準ずる事業体に関する取扱い 28.子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い 一 1では、子会社又は関連会社の範囲に - 11 含まれる会社等には、会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国の法令に準拠して設立 されたものを含む。)が含まれるものとしている。これには、「資産の流動化に関する法律」 に基づく特定目的会社や「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく投資法人、「中間 法人法」に基づく中間法人、投資事業組合、海外における同様の事業を営む事業体、パート ナーシップその他これらに準ずる事業体で営利を目的とする事業体が該当するものと考え られる。 含まれる会社等には、会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国の法令に準拠して設立 されたものを含む。)が含まれるものとしている。これには、「資産の流動化に関する法律」 に基づく特定目的会社や「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく投資法人、「中間 法人法」に基づく中間法人、投資事業組合、海外における同様の事業を営む事業体、パート ナーシップその他これらに準ずる事業体で営利を目的とする事業体が該当するものと考え られる。 は、子会社の範囲の決定に関する取扱い及び関連会社の範囲の決定に関する取扱いに準じて 行う。 29.子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い三の要件を満たす特別目的会社について は、当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した会社の子会社 に該当しないものと推定されることとなる。 なお、子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い 三(注)に従い、特別目的会社に 資産を譲渡した会社が当該特別目的会社の発行した劣後債券を所有している場合やリコー ス義務を有している場合等、原債務者の債務不履行又は資産価値の低下が生じたときに損失 の全部又は一部の負担を行うこととなるときは、当該資産を譲渡した会社の個別財務諸表上、 その負担を適正に見積り、必要な額を費用又は損失として計上することとなる。 適用時期等 30.本適用指針については、平成 20年 10月 1日以後開始する連結会計年度から適用する。た だし、平成 20年 9月 30日以前に開始する連結会計年度から適用することができる。 31.本適用指針を適用することにより、これまでの会計処理と異なることとなる場合には、会 計基準の変更に伴う会計方針の変更として取り扱う。 32.本適用指針の公表にあたり、日本公認会計士協会 監査委員会報告第60 号「連結財務諸表 における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」(以下「監査委員会報 告第 60号」という。)については、改廃を検討することが適当である。 議 決 33.本適用指針は、第 151回企業会計基準委員会に出席した委員 12名全員の賛成により承認 された。 - 12 結論の背景 経 緯 結論の背景 経 緯 企業会計審議会は、平成 9年 6月に連結意見書を公表し、従来の個別情報を中心とする開 示から連結情報を中心とする開示に転換を図ることを提言するとともに、連結情報充実の観 点から改訂した連結原則を公表した。さらに、同審議会は、平成 10年10月に子会社等の範 囲の見直しに係る具体的な取扱いを公表し、子会社及び関連会社の判定基準についての具体 的な取扱いを示した。 連結原則及び子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱いにおいては、議決権の所有割 合以外の要素を加味した支配力基準を導入し、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を 決定する機関を支配しているかどうかという観点から子会社の判定を行うこととし、また、 影響力基準を導入し、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響 を与えることができるかどうかという観点から関連会社の判定を行うこととしている。 これまで子会社及び関連会社の範囲の決定に関しては、監査委員会報告第 60号が実務上 の指針として用いられてきた。企業会計基準委員会では、監査委員会報告第 60号のうち会 計上の取扱いに関する部分について、基本的にその内容を引き継いだ上で、会社法の施行へ の対応や取扱いの明確化が必要と考えられる点についての対応を検討してきた。連結の範囲 に関しては、現在、国際会計基準審議会(以下「IASB」という。)が連結財務諸表に関する 会計基準を見直すプロジェクトを立ち上げており、当委員会は、平成 19年 8月に IASBとの 間で公表した「東京合意」(「会計基準のコンバージェンスの加速化に向けた取組みへの合 意」)を踏まえ、その検討の段階から緊密に作業を行っている。しかしながら、現行の連結 原則の下でより早期に明確化が必要と考えられるものもあることから、平成 20年 1月に公 開草案を公表し、これに対して寄せられたコメントも参考に審議を行い、今般、本適用指針 を公表することとした。 範 囲 35.本適用指針は、連結財務諸表を作成することとなる場合に適用するが、個別財務諸表にお ける子会社及び関連会社に対する投資の範囲、及び連結財務諸表を作成していない会社が、 個別財務諸表において連結財務諸表に係る注記を行うこととなる場合についても本適用指 針の定めに基づいて取り扱うこととなる(第 2項なお書き参照)。したがって、企業会計基 準第 10号「金融商品に関する会計基準」(以下「金融商品会計基準」という。)における 子会社株式及び関連会社株式にあたるかどうかの決定においても、本適用指針の定めが適用 されることに留意する必要がある。 - 13 会計処理 議決権の所有割合の算定 会計処理 議決権の所有割合の算定 本適用指針では、他の会社が子会社又は関連会社に該当するかどうかの判定において用い られる他の会社の議決権の所有割合は、これまでの考え方を踏襲し、原則として、行使し得 る議決権の総数と、このうちの所有する議決権の数の割合によって算定することとした。ま た、行使し得る議決権の総数についても、株主総会において行使し得るものと認められてい る総株主の議決権の数とし、自己株式、完全無議決権株式及び相互保有株式に係る議決権に ついては、いずれも行使し得る議決権の総数には含まれないこととした(第 5項参照)。 審議の過程では、一部の議案のみに議決権を有する議決権制限株式の取扱いについて、保 有する議決権の内容により所有割合の算定に含めるかどうかを別途判断することも検討さ れたが、実質的な支配力又は影響力の判定は、議決権の所有割合のみで行うものはないこと から、本適用指針では従来どおり、当該株式を所有割合の算定に含めることとした。 子会社の範囲の決定に関する取扱い 他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有していないが、当該他の会社等の意思 決定機関を支配している場合 37.子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い 一 3(2)⑤「その他他の会社等の意思決定 機関を支配していることが推測される事実が存在すること」の例示として、本適用指針では、 「当該他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限らない。) の総額の概ね過半について融資及び出資を行っている場合」(第 14項(3)参照)を加えてい る。これは、融資に限らず、無議決権株式等による出資を行っていることにより、資金の関 係を通じて財務の方針を決定している場合があり得ることによる。 38.子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い 一3(3)に該当する会社は、自己の計算に おいて所有している議決権が 100分の 40未満である場合を前提としており、この例示とし て、監査委員会報告第 60号では金融機関の場合を示していたが、金融機関の場合に限られ ないため、本適用指針ではより一般的な例示とした(第 15項(1)参照)。 他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場合 39.他の会社に対し共同で出資を行っている場合における当該他の会社(合弁会社と呼ばれる ことが多い。)についても、意思決定機関を支配しているか否かの判定を行うこととなる。 監査委員会報告第 60号では、「当該他の会社が共同支配の実態にある合弁会社である場合 には、当該他の会社は共同で出資を行っている会社のうち特定の会社の子会社には該当せず、 それぞれの会社の関連会社として取り扱うことに留意する」としていたが、本適用指針では、 「企業結合に係る会計基準」(平成15年10月 企業会計審議会)との関係を考慮して、その 記述を見直した(第 16項(2)参照)。 - 14 40.40. (1) 財務諸表提出会社である銀行等の金融機関が融資先である他の会社に経営支援を行っ ている場合には、支配していることに該当する要件を満たすこともあるが、その場合で あっても、当該経営支援が債権の回収を円滑に行うとともに営業取引関係を維持するこ と等によるものであり、傘下に入れる目的で行われていないことが明らかにされたとき には、子会社に該当しないものとして取り扱うことができる。 (2) 財務諸表提出会社であるベンチャーキャピタルが営業取引としての投資育成目的で他 の会社の株式を所有している場合には、支配していることに該当する要件を満たすこと もあるが、その場合であっても、当該株式所有そのものが営業の目的を達成するためで あり、傘下に入れる目的で行われていないことが明らかにされたときには、子会社に該 当しないものとして取り扱うことができる。 監査上、留意すべき事項として示されていたこれらの取扱いについては、その範囲や理由 が明確ではないという指摘があった。このため、本適用指針では、子会社等の範囲の見直し に係る具体的な取扱い 一 3にいう他の会社等の意思決定機関を支配していることに該当す る要件を満たしていても、他の会社の意思決定機関を支配していないことが明らかであると 認められる場合に該当するときの考え方を整理した。 41.監査委員会報告第 60号では、ベンチャーキャピタルなどの投資企業が投資育成や事業再 生を図りキャピタルゲイン獲得を目的とする営業取引として、又は銀行などの金融機関が債 権の円滑な回収を目的とする営業取引として、当該他の会社の株式を所有し、子会社等の範 囲の見直しに係る具体的な取扱い 一 3にいう他の会社等の意思決定機関を支配しているこ とに該当する要件を満たしていても、一定の場合には、当該他の会社の株主総会を支配する 意図はないと判断することを想定していたものと解される。このため、本適用指針では、当 該営業取引のために議決権を行使していても、投資先である他の会社等と連結グループとみ なされるような運営がなされておらず、他の会社等の意思決定機関を支配する意図はないと 判断できるような場合について、具体的に示すこととした。 (1) 第 16項(4)①では、「売却等により当該他の会社等の議決権の大部分を所有しないこ ととなる合理的な計画があること」としている。本適用指針では、他の会社等に重要な 影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合(第 24項参照)とと もに整理しているため、「大部分を所有しないこと」については、売却等により、一義 的には関連会社にあたらない程度にまで当該他の会社等の議決権を所有しないこととな る必要があるものと考えられる。また、営業取引として他の会社等の株式や出資を有し ていることが前提とされていることから、当該営業取引の性質に見合う売却等の方法や 時期その他の事項を考慮した計画の合理性が必要となる。 - 15 (2) 第 16項(4)②では、「当該他の会社等との間で、当該営業取引として行っている投資 又は融資以外の取引がほとんどないこと」としている。ここでいう投資は、第 16項(4) で示されている営業取引として有している他の会社等の株式や出資を指し、融資は、第 16項(4)で示されている金融機関が債権の円滑な回収を目的とする営業取引として他の 会社等の株式や出資を有している場合における当該債権を指す。そのような営業取引が 独立して行われており、それ以外の取引がない場合には、他の会社等の意思決定機関を 支配していることに該当する要件を満たすように投資企業が当該他の会社等の株式や出 資を有していても、それはキャピタルゲイン獲得を目的とする営業取引としてのものに すぎず、また、金融機関が当該他の会社等の債権と株式や出資を有していても、それは 当該債権の円滑な回収を目的とする営業取引としてのものにすぎないものと考えられる。 (3) 第 16項(4)③では、「当該他の会社等は、自己の事業を単に移転したり自己に代わっ て行うものとはみなせないこと」としている。公開草案では、「当該他の会社等の事業 の種類は、自己の事業の種類と明らかに異なるものであること」としていたが、寄せら れたコメント等を踏まえ修正した。すなわち、新設分割や自己が主体となって他の会社 等を設立したりすることにより、当該他の会社等において単に事業を移転したり自己に 代わって行うものとみなせるような場合には、営業取引としてではなく、自己と一体に なった運営がなされる可能性が高いため、この点を強調することが適切と考え修正した ものである。 (4) 第 16項(4)④では、「当該他の会社等との間に、シナジー効果も連携関係も見込まれ ないこと」としている。他の要件ととともに、このような要件も満たす場合には、投資 先である他の会社等とは別々に運営され、他の会社等の意思決定機関を支配する意図は ないと判断できるものと考えられる。また、シナジー効果も連携関係も見込まれない場 合には、当該他の会社等を連結の対象としないこととしても、連結財務諸表に重要な影 響を及ぼす見込がないため、その弊害も少ないものと考えられる。 42.本適用指針の検討にあたっては、具体的な状況を限定的に示しているものの、依然として 弊害の懸念も指摘されていることから、確認のため、当該他の会社等の株主総会その他これ に準ずる機関を支配する意図が明確である場合には、子会社にあたることを示すこととした。 (実質的な営業活動を行っている投資企業や金融機関であること) 43.他の会社等の株式や出資を有することとなる投資自体が前項で示したような営業取引と して行われ、第 16項(4)①から④の事項を満たすように投資している場合には、投資先であ る他の会社等と連結グループとみなされるような運営がなされておらず、他の会社等の意思 決定機関を支配する意図はないと判断できるものと考えられる。ただし、このような場合で あっても、当該出資者は、対象企業を制限しないと恣意的な適用のおそれがあること及び一 般的には投資企業や金融機関と考えられることから、本適用指針では、監査委員会報告第 60号と同様に、出資者を限定している。また、当該出資者は、営業取引として行っている - 16 ものであるため、実質的な営業活動を行っている会社等であることが必要である。実質的な 営業活動を行っているかどうかは、第三者からの資金拠出が多くなされているかどうか、複 数の投資先へ幅広く投資を行っているかどうかなどの観点から判断され、法人格や物的施設 の有無のみによって判断されるものではないと考えられる。 ものであるため、実質的な営業活動を行っている会社等であることが必要である。実質的な 営業活動を行っているかどうかは、第三者からの資金拠出が多くなされているかどうか、複 数の投資先へ幅広く投資を行っているかどうかなどの観点から判断され、法人格や物的施設 の有無のみによって判断されるものではないと考えられる。 44.監査委員会報告第 60号では、企業集団内に投資企業や金融機関がある場合の考え方も明 確ではないという指摘があったため、本適用指針では、この点も示すこととした。当該投資 企業等が、ある会社(親会社)の子会社である場合には、企業集団を 1つの企業とみればそ の中に投資企業等があっても当該企業集団自体は投資企業等とは言えないのではないかと いう意見もあるが、当該投資企業等が実質的な営業活動を行っている会社等であり、その企 業自体が第 16項(4)①から④の事項を満たしており、投資先を支配していないと判断された ときには、この結果を当該投資企業等の親会社の連結財務諸表上、受け入れても恣意的な適 用のおそれは少ないと考えられるため、当該企業集団自体が投資企業等に該当する必要はな いものとした。ただし、当該親会社の連結財務諸表上、自己のみならず企業集団として投資 先を支配していないことが明らかであると認められる必要があるため、自己と投資先である 他の会社等との関係(第 16項(4)②から④参照)は、当該親会社及びその連結子会社と当該 他の会社等との関係においても同様に取り扱うことが適当であるものとした。 (企業集団が多層構造にある場合等の取扱い) 45.投資先である他の会社等がさらに別の他の会社等に投資を行っている場合がある。最初の 投資先である他の会社等及びその投資先である別の他の会社等について、子会社等の範囲の 見直しに係る具体的な取扱い 一 3にいう他の会社等の意思決定機関を支配していることに 該当する事項を満たしていても、第 16項(4)を満たしていれば、当該他の会社等は、それぞ れ子会社に該当しないことにあたるものと考えられる。 なお、最初の投資先である他の会社等が、投資企業や金融機関が行う「自己の事業を単に 移転したり自己に代わって行うものとはみなせない」(第 16項(4)③)に該当しない場合に は、営業取引としてではなく自己と一体になった運営がなされる可能性が高いため、当該他 の会社等を支配していないとはいえず子会社となることに留意する必要がある。 また、企業集団内の複数の連結会社(親会社及び連結子会社)が、投資先である他の会社 等に対してそれぞれ投資を行っており、各連結会社単独では子会社等の範囲の見直しに係る 具体的な取扱い 一 3にいう他の会社等の意思決定機関を支配していることに該当する要件 を満たしていないが、企業集団としてはこれを満たしている場合がある。この場合でも、当 該連結会社及び当該企業集団内の連結会社が第 16項(4)を満たしていれば、連結財務諸表上、 子会社に該当しないことにあたるものと考えられる。 - 17 (他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場合の会計処理等) (他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場合の会計処理等) 第16項(4)を満たすことにより、他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明ら かであると認められる場合、当該他の会社等に対する投資は金融商品会計基準及びその具体 的な指針に従って取り扱われることとなる。 また、法令等により連結財務諸表に係る注記を行うこととなる場合(例えば、他の会社等 の議決権の過半数を自己の計算において所有しているにもかかわらず、当該他の会社等を子 会社としなかった場合の当該他の会社等の名称や子会社としなかった理由など)には、当該 法令等に従って開示を行うこととなる。 利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれがあるため連結の範囲に含めない子会社 47.連結原則 第三 一 4(2)では、子会社のうち、連結することにより利害関係者の判断を著 しく誤らせるおそれのある会社等は、連結の範囲に含めないものとしている。一般に、それ は限定的であると考えられており、監査委員会報告第 60号では具体例は示されていなかっ たが、本適用指針では、現行の実務等を考慮した具体例を示すこととした(第 19項参照)。 関連会社の範囲の決定に関する取扱い 他の会社等に重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合 48.監査委員会報告第 60号では、他の会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重 要な影響を与えることができる場合に該当する要件を満たしていても、財務上又は営業上若 しくは事業上の関係からみて重要な影響を与えることができないことが明らかであると認 められる場合について、次の取扱いを示していた。 (1) 財務諸表提出会社である銀行等の金融機関が融資先である他の会社に経営支援を行っ ている場合には、重要な影響を与えていることに該当する要件を満たすこともあるが、 その場合であっても、当該経営支援が債権の回収を円滑に行うとともに営業取引関係を 維持すること等によるものであり、傘下に入れる目的で行われていないことが明らかに されたときには,関連会社に該当しないものとして取り扱うことができる。 (2) 財務諸表提出会社であるベンチャーキャピタルが営業取引としての投資育成目的で他 の会社の株式を所有している場合には、重要な影響を与えていることに該当する要件を 満たすこともあるが、その場合であっても、当該株式所有そのものが営業の目的を達成 するためであり、傘下に入れる目的で行われていないことが明らかにされたときには、 関連会社に該当しないものとして取り扱うことができる。 監査上、留意すべき事項として示されたこれらの取扱いについて、本適用指針では、子会 社にあたらない場合(第 16項(4)参照)とともに、その考え方を整理した。監査委員会報告 第 60号による監査上の取扱いは、第 40項で示した場合と同様に、ベンチャーキャピタルな どの投資企業や銀行などの金融機関が営業取引として当該他の会社の株式を所有し、子会社 等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い 二 2にいう他の会社等の財務及び営業又は事業の - 18 方針の決定に対して重要な影響を与えることに該当する要件を満たしていても、一定の場合 には、当該他の会社の株主総会を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対し重要な 影響を与える意図はないと判断されることを想定していたものと解される。このため、本適 用指針では、そのような場合を具体的に示すこととした(第 24項参照)。 方針の決定に対して重要な影響を与えることに該当する要件を満たしていても、一定の場合 には、当該他の会社の株主総会を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対し重要な 影響を与える意図はないと判断されることを想定していたものと解される。このため、本適 用指針では、そのような場合を具体的に示すこととした(第 24項参照)。 企業集団内の複数の連結会社(親会社及び連結子会社)が、投資先である他の会社等に対 してそれぞれ投資を行っており、各連結会社単独では、子会社等の範囲の見直しに係る具体 的な取扱い 二 2にいう子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対 して重要な影響を与えることができることに該当する要件を満たしていないが、企業集団と してはこれを満たしている場合がある。この場合でも、第 24項また書きと同様に、当該連 結会社及び当該企業集団内の連結会社が第 24項を満たしていれば、連結財務諸表上、関連 会社に該当しないことにあたるものと考えられる。 50.第 24項を満たすことにより、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以 外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが できないことが明らかであると認められる場合、当該他の会社等に対する投資は金融商品会 計基準及びその具体的な指針に従って取り扱われることとなる。 また、法令等により連結財務諸表に係る注記を行うこととなる場合(例えば、他の会社等 の議決権の 100分の 20以上、100分の 50以下を自己の計算において所有しているにもかか わらず、当該他の会社等を関連会社としなかった場合の当該他の会社等の名称や関連会社と しなかった理由など)には、当該法令等に従って開示を行うこととなる。 影響が一時的であるため持分法を適用しない関連会社 51.持分法会計基準第7項(1)では、子会社以外の他の会社の議決権の100分の20以上を実質 的に所有している場合(当該議決権の 100分の 20以上の所有が一時的であると認められる 場合を除く。)には、関連会社に該当するものとしている。一方、連結財務諸表規則では、 財務及び営業又は事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社は、 持分法を適用しないものとされており、これを受けて監査委員会報告第 60号では、その取 扱いを示していた。 本適用指針では、現行の連結財務諸表規則における取扱いと同じになるように、財務及び 営業又は事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会社については、 持分法を適用しないものとしている(第 26項参照)。 利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれがあるため持分法を適用しない関連会社 52.連結原則、持分法会計基準、子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い及び監査委員 会報告第 60号では、利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれのあるため持分法を適用し ない関連会社を示していないが、連結財務諸表規則ではこれを示している。本適用指針では、 子会社の場合と同様に、持分法を適用することにより利害関係者の判断を著しく誤らせるお - 19 それのある関連会社(非連結子会社を含む。)に対する投資については、持分法を適用しな いことを明示し、現行の連結財務諸表規則における取扱いと整合させることとした(第 26 項参照)。 それのある関連会社(非連結子会社を含む。)に対する投資については、持分法を適用しな いことを明示し、現行の連結財務諸表規則における取扱いと整合させることとした(第 26 項参照)。 53.会社に準ずる事業体が子会社又は関連会社の範囲に該当するかどうかの判定にあたって は、子会社の範囲の決定に関する取扱い及び関連会社の範囲の決定に関する取扱いに準じて 行う(第 28項参照)が、投資事業組合に関しては実務対応報告第 20号「投資事業組合に対 する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」を、有限責任事業組合及び 合同会社に関しては実務対応報告第 21号「有限責任事業組合及び合同会社に対する出資者 の会計処理に関する実務上の取扱い」を、信託に関しては実務対応報告第 23号「信託の会 計処理に関する実務上の取扱い」を、それぞれ参照する必要がある。 なお、第 28項で示された中間法人は、平成 20年 12月に施行が予定されている「一般社 団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づき、同法に基づく一般社団法人に移行するこ ととなる。 適用時期等 54.公開草案では、平成 20年 4月 1日以後開始する連結会計年度から適用するものとしてい た。しかし、適用にあたっては実務上の受入準備が必要であることを考慮して、本適用指針 については、平成20年10月1日以後開始する連結会計年度から適用することとした。なお、 平成20年9月30日以前に開始する連結会計年度から適用することができることとしており、 この場合には期首から適用することに留意する必要がある。このため、例えば、平成 20年 4月 1日以後開始する連結会計年度から適用することもできるが、この場合にも、第 1四半 期の四半期連結財務諸表から適用することとなる。 本適用指針の公表による他の会計基準等についての修正 55.本適用指針の公表に伴い、当委員会が公表した会計基準等については、次の修正を行う(下 線は追加部分、取消線は削除部分を示す。)。 (1) 企業会計基準適用指針第 2号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の 適用指針」第 36項第 2段落 この場合における企業集団内の企業については、企業結合会計意見書三 5及び企業会 計基準適用指針第 10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」 第 201項及び第 202項の定めに準じて取り扱うこととし、支配の判定は、日本公認会計 - 20 士協会監査委員会報告第 60号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の 決定に関する監査上の取扱い」 士協会監査委員会報告第 60号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の 決定に関する監査上の取扱い」 子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」に準じて行うものとする。 (2) 企業会計基準適用指針第 10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適 用指針」 ① 第17項第1段落 行使し得る議決権の総数とは、当該企業結合を承認する株主総会において行使し 得るものと認められている総株主の議決権の数をいい、議決権のない自己株式、相 互持合株式、単元未満株式は含まれない(日本公認会計士協会監査委員会報告第 60号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の 取扱い」2(1)参照 企業会計基準適用指針第 22号「連結財務諸表における子会社及 び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」第 5項)。 ② 第177項第1段落 共同支配企業の形成の判定にあたり、投資企業とその子会社、緊密な者及び同意 している者は単一企業とみなす(緊密な者及び同意している者については、日本公 認会計士協会監査委員会報告第 60号「連結財務諸表における子会社及び関連会 社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」企業会計基準適用指針第 22号「連結財 務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」第8項を参照 のこと。)(第 423項参照)。 ③ 第202項 「同一の株主」により支配されている会社の判定にあたっては、ある株主と緊密 な者(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることによ り自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者をいう。)及び同意 している者(自己の意思と同一の議決権を行使することに同意している者をいう。) が保有する議決権を合わせて、結合当事企業(又は事業)のすべてが、企業結合の 前後で同一の株主により最終的に支配されているかを実質的に判定する。この支配 の判定は、日本公認会計士協会監査委員会報告第 60号「連結財務諸表における 子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」企業会計基準適用指針 第 22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指 針」に準じて行う(第 436項参照)。 ④ 第423項第2段落 ここで、独立した企業とは、連結原則第三 一の定め及び日本公認会計士協会 監査委員会報告第 60号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定 に関する監査上の取扱い」企業会計基準適用指針第 22号「連結財務諸表における 子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」による現行の連結の範囲との - 21 整合性を図ることとし、子会社、緊密な者及び同意している者のいずれにも該当し ない者とした(第 177項参照)。 整合性を図ることとし、子会社、緊密な者及び同意している者のいずれにも該当し ない者とした(第 177項参照)。 ) 実務対応報告第 20号「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関す る実務上の取扱い」 ① Q1のA 3 第2段落 なお、日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第 14号「金融商品会計に関する 実務指針」第 132項において、(中略)判定することに留意する必要がある(日 本公認会計士協会 監査・保証実務委員会「『連結財務諸表における子会社及び関 連会社等の範囲の決定に関する監査上の取扱い』に関するQ&A」Q12参照)。 ② Q4のA 第1段落 日本公認会計士協会監査委員会報告第 60号「連結財務諸表における子会社及び 関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」6企業会計基準適用指針第 22号 「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」第 18項では、直前連結会計年度において支配に該当しておらず、かつ、翌連結会計 年度以降相当の期間にわたって支配に該当しないことが確実に予定されている場 合に、支配が一時的であるとして取り扱うものとしている。 ③ 脚注1 この点については、例えば、日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会「『連 結財務諸表における子会社及び関連会社等の範囲の決定に関する監査上の取扱い』 に関するQ&A」Q12及び会計制度委員会「金融商品会計に関するQ&A」Q71 も参照のこと。 ④ 脚注4 この点については、日本公認会計士協会監査委員会報告第 60号「連結財務諸表 における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」企業会計基準 適用指針第 22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関す る適用指針」や、日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会「『連結財務諸表に おける子会社及び関連会社等の範囲の決定に関する監査上の取扱い』に関するQ& A」も参照のこと。 (4) 実務対応報告第 21号「有限責任事業組合及び合同会社に対する出資者の会計処理に関 する実務上の取扱い」Q2のA 第2段落 このように、(中 略)判定することとなる(この点については、日本公認会計士 協会 監査・保証実務委員会「『連結財務諸表における子会社及び関連会社等の範囲の 決定に関する監査上の取扱い』に関するQ&A」Q12を参照のこと。また、有限責任事 業組合が子会社又は関連会社となった場合における連結上の取扱いについては、金融商 - 22 品会計Q&A Q71の投資事業組合の処理を参照のこと。)。 品会計Q&A Q71の投資事業組合の処理を参照のこと。)。 - 23
https://w.atwiki.jp/s-energy23/pages/14.html
ページの趣旨について ・簿記というものが何なのかを説明します。 (注)基本的な事なので、詳しく知りたい方には向いていません。 ちなみに雑学的な事を少々交えて説明します 1.簿記とは 簿記というのは、帳簿記入を略して簿記としたという風に言われています。 ちなみに、この簿記というのは13世紀にベニスの商人から始まりました。 そして、日本に広めたのが一万円でお馴染みの「福沢諭吉」である。 諭吉さん雑学を一つ 乳母車を日本で初めて使っていたのは、諭吉さんらしい。 当初の目的は、荷物を入れる事で日本に持ってきたけど使い勝手が・・・。という事だったらしい(笑) 2.簿記の種類 種類というと御幣があるかもしれない・・・。けど、2つの事を言います。 一つ目は、「単式簿記」 二つ目は、「複式簿記」 種類名 違い 主な例 単式簿記 記載する方法が一つしかない 家計簿(相手が現金のみ) 複式簿記 一般的に簿記といわれるもの(借方・貸方がある) 企業会計 3.簿記で利用する財務諸表 財務諸表には、大きく3つある ・貸借対照表(B/S) ・損益計算書(P/L) ・キャッシュフロー計算書(F/S) ちなみに、2年前くらい?に株主資本変動計算書というものを作成するようになった これは、基本的に経理担当(大企業)にならなければ扱うことは無いであろう 4.それぞれの財務諸表の違い 種類名 違い 貸借対照表 資産、負債、純資産を記載する表。 例えて言うなら、企業の防御力(体力)と言える? 損益計算書 収益と費用を計算する表。 例えて言うなら、企業の攻撃力と言えるかも? キャッシュフロー計算書 英語を日本語にすれば分かると思う。 お金の流れ(使い道)だけを記載したもの。 5.注意点 ここに記載してることに関しては、2015年には変更になります。(多分・・・) なので、勉強する方は注意して下さい。 また、毎年変更点が多いので認識違いがある可能性があります。
https://w.atwiki.jp/sakurasakucpa/pages/20.html
◆「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」24号 ※財計における重要性 A(ソース TAC) 新たな会計方針、表示方法並びに誤謬の訂正を過去の財務諸表に遡って適用または訂正する。 ◇会計方針の変更 ・表示方法の適用(遡及修正) ・処理:新会計方針・新表示方法を遡及適用 ◇会計上見積変更(遡及適用せず) ・処理:a.見積変更の影響が当期のみ:当期に会計処理 b.見積変更の影響が将来に渡って影響:将来に渡り会計処理 ※臨時償却は廃止(→短縮後の耐用年数で償却する方法のみ) ◇過去の誤謬の修正(修正再表示) ・処理:過去の誤謬を、過去の財務諸表に反映 【重要】 ・減価償却方法の変更 IFRS 日本新基準 取扱い 会計上の見積りの変更 会計方針の変更 処理 遡及せず将来にわたって会計処理 遡及せず将来にわたって会計処理 ↓ コンバージェンスの観点 ◆「包括利益の表示に関する会計基準」25号 ※財計における重要性 B(ソース TAC) 包括利益を表示する目的は、期中に認識された取引及び経済的事象(資本取引を除く)により生じた純資産の変動を報告する事である。 ・包括利益の構成:当期純利益+少数株主損益+その他の包括利益 ・適用範囲:連結財務諸表のみ(個別は現状不要) ・表示方法:a.「連結損益及び包括利益計算書」で当期純利益と包括利益を表示 b.「連結損益計算書」と「連結包括利益計算書」に分けて表示 ◆「退職給付に関する会計基準 ?号 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理額は、その他の包括利益を通じて純資産の部に計上される。 まとめ ※ネットスクール(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準、包括利益の表示に関する会計基準) http //www.net-school.co.jp/2011_1q_kaisei.pdf ※大原(税理士講座) http //www.o-hara.ac.jp/best/zeirishi/advance/images/st2_zaimu.pdf ソース ※ASBJ 企業会計基準委員会 https //www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/accounting_standards/ 対策 ※LEC http //online.lec-jp.com/defaultMall/sitemap/CSfLastPackGoodsPage_004.jsp?GOODS_NO=190581 IMG_ROOT=/defaultMall ※CPAオンライン校 http //www.cpa-net.jp/html/newpage.html?code=1 ※AXL http //www.e-axl.com/pdf/11boki_kaisei.pdf ※大原 http //www.o-hara.ac.jp/best/kaikeisi/pdf/2011zaimutokubetukougi.pdf コメント
https://w.atwiki.jp/oiko2009/pages/627.html
【未読】宮増浩「管理会計 実践入門」(2012) 管理会計 実践入門 (ベストプラクティス ソリューション) 評価 ひとこと 分類 経営 単行本 目次 気になる表現 メモ 管理会計実務の基礎企業に利益をもたらす管理会計実務管理会計の定義~管理会計はおもに企業内部の利害関係者に主眼を置いて発展してきた 管理会計の対象~非財務情報を含めることで、問題点の特定と具体的なアクション策定が効率的になる 4つのレベルで実務を把握する~管理会計実務はビジネスパートナーシップという考え方で具体的に理解できる 管理会計の体系~管理会計の体系は大きく2つに分けられる 基礎まとめ~戦略管理会計と従来型の管理会計は分けないほうがよい 管理会計の実務を俯瞰する企業会計実務の全体像~企業会計実務の「範囲」や「遂行」を考える 企業における意思決定の変化~10年前に比べて、意思決定に関する3つの変化が起きた ケーススタディ編ケース①中長期戦略計画中長期戦略計画とは~中長期戦略計画と短期実施計画とを比較すると、4つの違いがある 中長期戦略計画策定が難しい理由~キ魚う会計実務からみた、3つの障壁を知る Amazon.comのケース~単純かつ非抽象的で、割り切った戦略 ラオックスのケース~抽象的な中長期目標、複雑な戦略 中長期戦略計画のまとめ~戦略は単純かつ非抽象的であればあるほどよい ケース② 短期実施計画短期実施計画とは~もっとも大きな財務・非財務情報間の非整合が生じるプロセス 小売業におけるロングテール戦略の短期予算策定(基礎編)~小売業の戦略から生じる非整合と、その問題点を知る 小売業におけるロングテール戦略の短期予算策定(実店舗編)~競合の激しい家電量販店を基にしたケース 小売業におけるロングテール戦略の短期予算策定(タンジブル型インターネット店舗)~在庫回転率・営業利益モデルを活用した提案と最終意思決定調整 短期予算策定における3つの特徴~すべての関係者を満足させられないので、戦略の選択が重要 ケース③ 実行・統制実行・統制の概要~重要業績評価指標(KPI)管理と原価低減活動が欠かせない KPI管理の基礎~KPIの設計や運用には正しい理解と注意が求められる バックフラッシュKPI管理~直接的かつ関連の深いデータを入手・活用するために KPI管理の運用①~顧客の「使用」について考える KPI管理の運用②~顧客の「購入」について考える KPI管理の運用③~顧客の「来店」について考える 原価低減活動~原価低減活動の結果が企業の損益に直結する 本章のまとめ~KPIの情報が中長期戦略計画にフィードバックされる これからの管理会計実務で求められることインタンジブル型インターネット店舗ビジネス~今後も拡大を続けていくビジネスモデルを押さえる 実務に及ぼす影響と問題点~損益計算書上の不確定要素を探る 実務を円滑に行うための方法~キャッシュ・フローに注目した2つの対策 企業会計に携わるプロフェッショナル~企業会計に携わるプロフェッショナルのトレンドを把握する 気になる表現 メモ 参考文献 戸部良一、寺本義也、鎌田伸一、杉之尾孝生、村井友秀、野中郁次郎「失敗の本質-日本軍の組織論的研究」 税務経理協会「管理会計の基礎-理論と実践」
https://w.atwiki.jp/jpcpa/pages/16.html
1.財務会計の意義と機能 ⑴ 財務会計の意義 ⑵ 財務会計の機能 情報提供機能 利害調整機能 2.財務会計の基礎概念 ⑴ 会計公準 企業実体の公準 会計期間の公準 貨幣的測定の公準 ⑵ 会計主体論 資本主理論 企業実体理論 ⑶ 利益概念 当期業績主義と包括主義 現金主義会計と発生主義会計 財産法と損益法 資産負債アプローチと収益費用アプローチ 純利益と包括利益 資本維持論 資産評価と利益計算 ⑷ 概念フレームワーク 財務報告の目的 会計情報の質的特性 財務諸表の構成要素 財務諸表における認識と測定 3.複式簿記の基本原理 ⑴ 取引と仕訳 ⑵ 勘定記入 ⑶ 帳簿組織 ⑷ 決算手続 ⑸ 本支店会計 4.企業会計制度と会計基準 ⑴ 会社法会計 ⑵ 金融商品取引法会計 ⑶ 会計基準 企業会計原則とその一般原則 企業会計基準 会計基準の国際的コンバージェンス 5.資産会計総論 ⑴ 資産の意義 定義 認識 ⑵ 資産の分類 流動資産と固定資産 貨幣性資産と費用性資産 金融資産と事業資産 ⑶ 資産の評価 原価 時価 現在価値 ⑷ 費用配分の原理 6.流動資産 ⑴ 現金預金 ⑵ 金銭債権 ⑶ 有価証券 ⑷ 棚卸資産 棚卸資産の範囲 取得原価の決定 棚卸計算法と継続記録法 払出原価の計算方法 期末評価 ⑸ その他の流動資産 7.固定資産 ⑴ 固定資産総論 意義 分類 ⑵ 有形固定資産 取得原価の決定 減価償却の方法 個別償却と総合償却 減耗償却と取替法 臨時償却と減損 圧縮記帳 ⑶ 無形固定資産 取得原価の決定 償却 ⑷ 投資その他の資産 投資有価証券 投資不動産 長期前払費用 8.負債 ⑴ 負債の意義 定義 認識 偶発債務 ⑵ 負債の分類と評価 流動負債と固定負債 法的債務と会計的負債 ⑶ 流動負債 ⑷ 固定負債 社債 資産除去債務 9.繰延資産と引当金 ⑴ 繰延資産の意義 ⑵ 繰延資産各論 創立費 開業費 開発費 株式交付費 社債発行費等 ⑶ 引当金の意義 ⑷ 引当金各論 製品保証引当金 退職給付引当金 売上割戻引当金 返品調整引当金 修繕引当金 債務保証損失引当金 10.純資産 ⑴ 純資産の意義 ⑵ 純資産の分類 株主資本 評価・換算差額等 新株予約権 ⑶ 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 剰余金の配当等 ⑷ 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 ⑸ 新株予約権 11.収益と費用 ⑴ 収益と費用の意義 ⑵ 収益と費用の分類 経常損益と特別損益 法人税等 ⑶ 損益計算の原則 発生主義 実現主義 費用収益の対応 ⑷ 収益と費用の認識と測定 売上収益の認識 委託販売 割賦販売 試用販売 予約販売 工事契約 時間基準 内部利益の控除 役員賞与 12.財務諸表 ⑴ 財務諸表の体系 ⑵ 貸借対照表 貸借対照表の種類 棚卸法と誘導法 完全性 総額主義 区分表示 流動性配列と固定性配列 勘定式と報告式 ⑶ 損益計算書 総額表示 区分表示 勘定式と報告式 ⑷ 株主資本等変動計算書 ⑸ キャッシュ・フロー計算書 キャッシュ・フロー計算書の目的 利益とキャッシュ・フロー 資金概念 キャッシュ・フロー計算書の区分 直接法と間接法 ⑹ 附属明細表 ⑺ 注記 会計方針 後発事象 偶発事象 時価情報 継続企業情報 1株当たり情報 ⑻ 財務諸表の遡及修正 ⑼ 臨時計算書類 13.金融商品 ⑴ 金融資産及び金融負債の意義 ⑵ 金融資産及び金融負債の発生の認識 ⑶ 金融資産及び金融負債の消滅の認識 ⑷ 金融資産及び金融負債の評価 金銭債権 有価証券 金銭債務 ⑸ 複合金融商品 区分法と一括法 新株予約権付社債 ⑹ デリバティブ 先物 先渡 オプション スワップ ⑺ ヘッジ会計 公正価値ヘッジとキャッシュ・フロー・ヘッジ 時価ヘッジ会計と繰延ヘッジ会計 ⑻ 注記 14.ストック・オプション等 ⑴ ストック・オプションの意義 ⑵ ストック・オプションの会計処理 公正な評価単価 権利付与 権利確定 権利行使 失効 条件変更 ⑶ 財務諸表における表示と注記 15.リース ⑴ リース取引の意義 ⑵ リース取引の分類 ファイナンス・リース取引 オペレーティング・リース取引 ⑶ ファイナンス・リース取引の会計処理 借手側の会計処理 貸手側の会計処理 ⑷ オペレーティング・リース取引の会計処理 借手側の会計処理 貸手側の会計処理 ⑸ 注記 16.退職給付 ⑴ 退職給付の意義 退職一時金 退職年金 ⑵ 退職給付会計の仕組み 現金主義と発生主義 退職給付債務と年金資産 勤務費用・利息費用・期待運用収益 ⑶ 財務諸表における表示 退職給付費用 退職給付引当金 前払年金費用 ⑷ 過去勤務債務と数理計算上の差異の会計処理 ⑸ 注記 17.研究開発とソフトウェア ⑴ 研究開発とソフトウェアの意義 ⑵ 研究開発費の会計処理 ⑶ ソフトウェア制作費の会計処理 受注制作 市場販売目的 自社利用 期末評価 ⑷ 財務諸表における表示と注記 18.固定資産の減損 ⑴ 減損の意義 ⑵ 減損の兆候と認識 ⑶ 減損損失の測定 回収可能価額 使用価値 正味売却価額 ⑷ 減損損失の配分 ⑸ 資産のグルーピング キャッシュ・フロー生成単位 共用資産 のれん ⑹ 財務諸表における表示と注記 19.法人税等 ⑴ 税金の意義と種類 所得課税 外形標準課税 ⑵ 税効果会計の仕組み 税金の期間配分 繰延法 資産負債法 ⑶ 一時差異等 一時差異 繰越欠損金等 ⑷ 繰延税金資産及び繰延税金負債の認識と測定 ⑸ 財務諸表における表示と注記 法人税等と法人税等調整額 繰延税金資産及び繰延税金負債の相殺表示 注記 20.連結財務諸表 ⑴ 連結財務諸表の意義と目的 親会社説と経済的単一体説 少数株主持分 ⑵ 連結の範囲 子会社 関連会社 ⑶ 個別財務諸表の修正 会計処理の統一 子会社の資産及び負債の時価評価 ⑷ 連結貸借対照表 投資と資本の相殺 のれん 段階取得 子会社株式の一部売却 子会社増資 債権債務の相殺 ⑸ 連結損益計算書 内部取引高の相殺消去 未実現利益の消去 税効果会計 ⑹ 持分法 ⑺ 連結株主資本等変動計算書 ⑻ 連結キャッシュ・フロー計算書 ⑼ 注記 関連当事者間取引の開示 セグメント情報の開示 21.企業結合と事業分離 ⑴ 企業結合の意義 ⑵ パーチェス法による会計処理 時価評価 のれん 資本構成 ⑶ 持分プーリング法による会計処理 ⑷ 共同支配企業の形成と共通支配下の企業結合 ⑸ 事業分離の会計処理 ⑹ 注記 22.外貨換算 ⑴ 外貨換算の意義 ⑵ 外貨建取引の換算 ⑶ 外貨建資産・負債の換算 外貨建金銭債権債務 外貨建有価証券 換算差額の処理 ⑷ 外貨表示財務諸表の換算方法 ⑸ 在外支店の財務諸表項目の換算 資産・負債の換算 収益・費用の換算 換算差額の処理 ⑹ 在外子会社等の財務諸表項目の換算 資産・負債の換算 収益・費用の換算 換算差額の処理 ⑺ 注記 23.四半期財務諸表 ⑴ 四半期財務諸表の意義と範囲等 ⑵ 四半期財務諸表の作成方法 実績主義 予測主義 四半期特有の会計処理 ⑶ 四半期財務諸表の表示と注記
https://w.atwiki.jp/zawahey/pages/174.html
2008年度・春学期・会計学A(木村 吉孝)60分 持込一切不可 Ⅰ.次の各文章の空白に適当な語句を入れなさい. 1.会計とは,会計情報の利用者の( 1 )を提供するよう,経済主体の経済活動を認識し,測定し,伝達することである. 企業は営利目的をもって利潤最大化に努める経済主体であるが,この企業活動を対象とする会計を企業会計という.企業会計には,財務会計と管理会計の2つの大きな領域があるが,財務会計は,複式簿記システムによって,企業の( 2 )や( 3 )を明らかにし,それを企業を取り巻く利害関係者に報告する会計である.この財務会計における利害関係者への報告は,財務諸表のよって行われるが,その中心的なものとして,貸借対照表,損益計算書,株主資本等変動計算書,( 4 )計算書があげられる. 貸借対照表は,企業の一定時期の(2)を表す.資金の( 5 )である資産と,資金の( 6 )である負債及び純資産が貸借対照表に示される.損益計算表は,企業の一定期間の(3)を表す.すなわち,一会計期間の収益から費用を差し引いた期間利益が損益計算書に示される. 2.会計の機能として,受託責任の解除(資金提供者への資金顛末を報告する責任を果たす機能),利害調整機能(株主や債権者などの利害関係者間の利益配分における調整機能),( 7 )(投資家や経営者の資金配分状の意志決定に役立つ有用な情報を提供し,情報の非対称性を解消する機能)などが挙げられる. 会計公準とは,会計あるいは会計原則の基礎にあり,これらが依存している基本的な諸仮定を言う.会計公準は,経済的・社会的環境の変化によって変化し得るものであるが,代表的なものとして次の3つの公準が挙げられる.①( 8 )の公準(企業そのものを所有者から独立した経済主体と見なし,会計を行う独立の場を設けるという前提),②( 9 )の公準(企業が将来にわたって永続的に活動するものと仮定し,一定の期間に区切って会計を行うという前提),③( 10 )の公準(季語湯実態の期間的活動の状況を多様な財・サービスの共通尺度である貨幣額をもって集約して表現するという前提). 3.我が国における会計基準の基礎となってきたのが( 11 )である.その一般原則の内容は次の通りである. ①真実性の原則 「企業会計は,企業の(2)及び(3)に関して,真実な報告を提供するものでなければならない.」 ②正規の簿記の原則 「企業会計は,すべての取引につき,正規の簿記の原則に従って,正確な会計帳簿を作成しなければならない.」 ③資本取引・損益取引区別の原則 「資本取引と損益取引とを明瞭に区別し,特に( 12 )と利益剰余金とを近藤してはならない.」 ④明瞭性の原則 「企業会計は,財務諸表によって,利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し,企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない.」 ⑤( 14 )の原則 「企業会計は,その処理の原則及び手続きを毎期継続して適用し,みだりにこれを変更してはならない. (14)の原則の目的は,利益操作を排除し,財務諸表の( 15 )の可能性を確保することにある. ⑥( 16 )の原則 「企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には,これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない.」 ⑦( 17 )の原則 「株主総会提出のため,信用目的のため,租税目的のため等種々の目的のため異なる形式の財務諸表を制作する必要がある場合,それらの内容は,信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって,政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない. ⑧重要性の原則 「重要性の乏しいものについては,本来の厳密な会計処理によらないでほかの簡便な方法による」ことを認める原則. 4.資産とは,過去の取引または事象の結果として,報告主体が支配している( 18 )をいう.ここで,(18)とはキャッシュの獲得に貢献する便益の源泉をいい,実物財に限らず,金融資産及びそれらと同等物を含む.資産の認識には,資産の定義の充足に加えて発生可能性・( 19 )の条件を満たす必要がある. 資産はその機能的な属性によって,貨幣性資産と( 20 )に分けられるが,貨幣性資産は支払い手段としての現金預金,金銭負債などからなり,(20)は将来の収益の稼得のために利用されるべく待機している未回収の資本(未消費原価)であり,棚卸資産,有形固定資産,無形固定資産,繰延資産などがこれに当たる. 資産の評価において,過去における実際の取引価額である取得原価(歴史的原価)をもって資産の評価基準とする方法を取得原価基準という.取得原価基準の合理的根拠は,①取得原価が外部取引に基づく点で,客観性や確実性が高いこと,②時価評価にともなう( 21 )の計上を排除し,収益認識における実現主義の原則と結びついて,資金的裏付けのある( 22 )を測定することができる点にある. 一方,取得原価基準の問題点として,取得原価が現在の資産の経済的価値を反映しているとは限らないことが挙げられる.貨幣価値が下落しているときには,名目的な利益が(22)に混入してしまい,実質資本維持が図られなくなる.取得原価基準のこうした欠点を補うものとして,時価基準がある.時価基準とは,期末時点の時価を貸借対象価額とする方法である.時価基準には,( 23 )(購買市場と売却市場とが区別されている場合において,購買市場で成立している価格をいう)による(23)基準と( 24 )(購買市場と売却市場とが区別される場合において,売却市場で成立している価格から見積もり販売経費を控除したものをいう)による売却時か基準がある.また,その他の基準として,割引価値(資産の利用から得られる将来(4)の見積額から何らかの割引率によって測定時点まで割り引いた測定値をいう)による割引原価基準がある. 5.損益計算の方法として,( 25 )と損益法がある.(25)とは機首と期末の純財産額の比較により,期間損益を計算する損益計算法であり,一方,損益法とは一会計期間の収益からその獲得のために犠牲とされた費用を差し引いて期間損益を計算する損益計算法である.現行の会計制度は損益法に立脚しているが,その期間損益計算の構造はおよそ次のようである. まず,実現主義の原則に基づいて期間収益が決まる.次に,( 26 )に基づいて認識された費用のうちから,当期の収益を獲得するために犠牲となった部分が期間費用として抜き出され,期間収益と期間費用の差額として,期間損益が算定される.なお,時期以降の収益獲得に貢献する費用は資産として次期に繰り越される. このように,期間損益計算に際して,経営活動の成果としての収益とその収益獲得のための努力としての費用を対応づけて,両者の差額として利益を算定・表示することが求められる.これを( 27 )の原則という.(27)には,( 28 )(例として,売上高と売上原価)と期間的対応(例として,売上高と販売費および一般管理費)がある. ここで,現実主義の原則とは,販売などにより客観性や確実性を備えた時に収益を認識するものであり,具体的には,①( 29 )の提供,②( 30 )の確定とその受領を要件とする.これら2つの要件は,一般に商品を販売した時点に満たされるため,現実主義は典型的には販売基準として適用される. Ⅱ.下記の記述について,妥当なものには「○」,間違っているものには「×」とその理由を述べよ. ① 資本主理論においては,企業の資産,負債,純資産さらに純資産の期間増減分である利益ないし損絵質は資本主に帰属する.その考え方は,「資産-負債=資本(純資産)」という資本等式によく表現されている.また,資本主理論に基づくならば,借入金に対する支払利息も株主に対する配当と同様に利益処分(剰余金の分配)とされるべきである. ② 企業会計は,企業の財政状態や経営成績に関して,真実な報告を提供するものでなければならない.従って,財務諸表の作成には,将来に対する予測や見積もりといった経営者の主観的な判断を排除し,絶対的真実性を確保することが求められる. ③ 文具等の消耗品の購入時に消耗品費として全額費用処理することは,簿外資産を生じさせることとなるため,正規の簿記の原則に従った処理とは認められない. ④ 割賦販売においては,代金の回収期間が長期にわたるため,中途で回収不能になる場合も少なくない.そこで,収益の認識を慎重に行う必要があるため,販売基準に代えて,割賦金回収日または回収期限到来日に収益を計上することも認められる. ⑤ 賃借対照表の純資産の部は,株主資本,評価・換算差額等,新株予約権の3つに区分される.このうち会計上の資本である株主資本は,資本金,資本剰余金,利益剰余金に区分される.さらに,資本剰余金は資本準備金とその他の資本剰余金に区分され,利益剰余金は利益準備金とその他利益剰余金に区分される. ⑥ 減価償却は,費用配分の原則にもとづいて,資産の取得源から残存価額を除いた額をその耐用期間にわたって費用配分する手続である.償却方法としては,定額法,定率法,階級法,生産高比例法などがあるが,減価償却の計算要素として,取得原価,残存価額,耐用年数の3つの要素が決定されれば,どのような減価償却方法によっても減価償却費の計算は可能となる. ⑦ 残存価額は,耐用年数到来時に予想される売却価格または利用価格であるが,資産の種類や状態によっては,解体・処分等の費用を差し引くと残存価額がマイナスになることも考えられる.このような場合には,当該マイナスの残存価額を取得原価に加えて要償却額とすべきである. ⑧ 減価償却の開始時には予見することのできなかった原因等により,機能的減価要因が生じたときは,耐用年数の短縮や残存価額の修正などに基づいて減価償却費を臨時に計上することができる.これを臨時償却という.また,有形固定資産が災害,事故等の偶発的事情によって物理的に滅失したり,損傷したりした場合には,その滅失部分の金額に相当する金額だけ帳簿価額を切り下げなければならない.これを減耗償却という. ⑨ 繰延資産とは,既に代価の支払いが完了しまたは支払い義務が確定し,これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず,その効果が将来にわたって発現すると期待されるため,収益との適正な対応を目指す観点から経過的に資産計上の正当化される項目である.この定義に該当するものはすべて繰延資産として貸借対応表に資産計上しなければならない. ⑩ 企業会計原則は,一定の要件を満たした臨時巨額の損失について,繰延資産と同様に経過的に貸借対照表に資産計上して繰延経理することを認めている.これも,費用収益対応の見地から,臨時巨額の損失を将来の収益に対応させることを目的に認めている会計的資産である. R
https://w.atwiki.jp/pocketcalc/pages/32.html
税効果会計もくじ 税効果会計の計算の種類 期ズレの会計処理 評価差額の会計処理 法人税等の課税所得の計算に当たっては企業会計上の利益の額が基礎となるが、企業会計と課税所得計算とはその目的を異にするため、収益又は費用(益金又は損金)の認識時点や、資産又は負債の額に相違が見られるのが一般的である。このため、税効果会計を適用しない場合には、課税所得を基礎とした法人税等の額が費用として計上され、法人税等を控除する前の企業会計上の利益と課税所得とに差異があるときは、法人税等の額が法人税等を控除する前の当期純利益と期間的に対応せず、また、将来の法人税等の支払額に対する影響が表示されないことになる。 このような観点から、『財務諸表』の作成上、税効果会計を全面的に適用することが必要と考える。 税効果会計を適用すると、繰延税金資産及び繰延税金負債が貸借対照表に計上されるとともに、当期の法人税等として納付すべき額及び税効果会計の適用による法人税等の調整額が損益計算書に計上されることになる。このうち、繰延税金資産は、将来の法人税等の支払額を減額する効果を有し、一般的には法人税等の前払額に相当するため、資産としての性格を有するものと考えられる。また、繰延税金負債は、将来の法人税等の支払額を増額する効果を有し、法人税等の未払額に相当するため、負債としての性格を有するものと考えられる。 税効果会計の方法には繰延法と資産負債法とがあるが、本会計基準では、資産負債法によることとし、次のような基準を設定することとする。 一時差異(貸借対照表上の資産及び負債の金額と課税所得計算上の資産及び負債の金額との差額)に係る税金の額を適切な会計期間に配分し、計上するものとする。また、将来の課税所得と相殺可能な繰越欠損金等については、一時差異と同様に取り扱う。 一時差異には、当該一時差異が解消するときに税務申告上その期の課税所得を減額させる効果を持つもの(将来減算一時差異)と、当該一時差異が解消するときに税務申告上その期の課税所得を増額させる効果を持つもの(将来加算一時差異)とがある。 将来減算一時差異に係る繰延税金資産及び将来加算一時差異に係る繰延税金負債の金額は、回収又は支払いが行われると見込まれる期の税率に基づいて計算するものとする。 法人税等について税率の変更があった場合には、過年度に計上された繰延税金資産及び繰延税金負債を新たな税率に基づき再計算するものとする。また、繰延税金資産については、将来の支払税金を減額する効果があるかどうか、すなわち、将来の回収の見込みについて毎期見直しを行うものとする。税務上の繰越欠損金については、繰越期間内に課税所得が発生する可能性が低く、繰越欠損金を控除することができると認められない場合は相当額を控除する。 繰延税金資産と繰延税金負債の差額を期首と期末で比較した増減額は、当期に納付すべき法人税等の調整額として計上しなければならない。 ただし、資産の評価替えにより生じた評価差額が直接資本の部に計上される場合には、当該評価差額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債を当該評価差額から控除して計上するものとする。また、資本連結に際し、子会社の資産及び負債の時価評価により生じた評価差額がある場合には、当該評価差額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債を当該評価差額から控除した額をもって、親会社の投資額と相殺の対象となる子会社の資本とするものとする。 繰延税金資産及び繰延税金負債は、原則として、これらに関連した資産・負債の分類に基づいて、流動項目(流動資産又は流動負債)と固定項目(投資その他の資産又は固定負債)に分けて表示する。例えば、流動資産に対する貸倒引当金の損金算入限度超過額に係る繰延税金資産は、流動資産として表示する。 また、当期の法人税等(利益に関連する金額を課税標準とする事業税を含む。)として納付すべき額及び法人税等調整額は、法人税等を控除する前の当期純利益から控除する形式により、それぞれ区分して表示する。 財務諸表及び連結財務諸表には、繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳など、一定の事項を注記する。 ただし、中間財務諸表及び中間連結財務諸表については、簡便な方法により法人税等を計上することが許容されていること等から、注記は求めないこととする。